2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
昨年の委員会でも申し上げましたが、私は、ページをめくって本を読むことができないだけでなく、眼球の動きにも困難があり、縦書きの文字はほぼ読めません。そのため、本を断裁して一ページずつスキャンしPDFにしてもらい、パソコンで文字を読み取れる機能を使い、音声変換して聞いています。 資料一を御覧ください。 これだけの手間を掛けてようやく本が読めるわけです。しかし、読み取りには誤変換があります。
昨年の委員会でも申し上げましたが、私は、ページをめくって本を読むことができないだけでなく、眼球の動きにも困難があり、縦書きの文字はほぼ読めません。そのため、本を断裁して一ページずつスキャンしPDFにしてもらい、パソコンで文字を読み取れる機能を使い、音声変換して聞いています。 資料一を御覧ください。 これだけの手間を掛けてようやく本が読めるわけです。しかし、読み取りには誤変換があります。
指紋、顔、虹彩のみならず、今は音声だとか、それから眼球、耳の形とか、DNAまで含めて、これだけいろんな技術革新が進んでいます。しかも、世界で最先端を走っているNECさんの顔認証の技術は、もう今や誤作動を起こす率が〇・三パー以下ということでもありますし、マスクをしていても九九%、その人だということが目の周りのデータだけで分かるというような技術革新まで今進んでいる状況にあります。
今委員がおっしゃられました眼球使用困難症、羞明、私も勉強させていただいて知ったんですけれども、光がまぶしくて本当に見えにくくなる、場合によっては本当に見えない、こういう大変な御苦労をいただいておられる方、また、眼瞼けいれんで不随意的に目が塞がってしまうという大変な御苦労をいただいている方々、委員が公明党で大変なそういう対応をいただきながら、そういう方々の調査事業をやっておられる。
次に、いわゆる眼球使用困難症についてお伺いします。 視力障害の認定基準というのは視力と視野で決定されているわけですが、これらに異常がなくても、光をまぶしいと感じる持続的な高度の羞明、まぶたが自分の意思に関係なく閉じてしまい目を開け続けることができなくなる眼瞼けいれん等の、いわゆる眼球使用困難症を呈する症状の方、日常生活で目を使えない方々が相当数いらっしゃいます。
この法律は、視覚障害者に限らず、ページがめくれない上肢障害のある人や、難読症、眼球障害など、活字のままでは読書が困難な人を対象に、読書環境を整備し、誰もが読みたい本を読めることを目指した法律です。点字図書、拡大図書、録音図書、音声読み上げ対応の電子図書など、アクセシブルな書籍の普及、インターネットの本貸出サービスの強化などが柱になっています。
これまで視覚障害者や文字の読み書きに困難のある発達障害者が権利制限の対象とされてきましたが、ここに、寝たきりや上肢に障害のある方、眼球使用困難者を加えることはマラケシュ条約に批准するためには必須事項と言えます。 二点目は、これまで認められてきた自動公衆送信に加え公衆送信が認められることです。これにより、図書館などからメールサービスなどによって障害者に情報が発信できるようになります。
彼は手も足も、それから口も不自由ですが、眼球を動かして、そしてそれをコンピューターに読ませて音にしてカウンセリングをしています。 きょうはICTで日本を変えるというテーマで、障害を持った人も難病の人も、全ての人に、あるいは離島の人も、ひとしく教育や医療を受けられ、そして安心を感じることができる、そのために質問をさせていただきます。 まず、野田大臣にお礼を申し上げたいと思います。
トレーニングの内容は、四ページにある安全運転技能教習、さらに、資料では配付しておりませんけれども、眼球、目の運動を行うトレーニング、危険予測のためのトレーニングなどが含まれております。
ただ、この分野は実は日本は非常に進んでいまして、西陣織でしかできないたて糸とよこ糸の技術で、着ているだけで心拍数や心脈数をセンサーで送れるようなシャツの開発がもう始まっていて、あるいは唾液や吐息で生活習慣病の予兆が分かったり、それから眼鏡で、この眼鏡ではないですが、眼鏡で体の外を診るんじゃなくて、体の中の状況を眼球の動きで糖尿病の状態とかを予知できると。
裁判にもなりましたが、杉山千佐子さん、名古屋大空襲に遭われて、一九一五年生まれですから今九十九歳、一九四五年三月二十五日未明、名古屋空襲で左眼球が破裂し、顔面に大やけどを負った方ですが、この一九八一年四月二十一日の参議院の社労委員会においてやはりその切情を訴えています。「女が顔をなくしたとき、人生をなくしたのと同様です。」と言って、国による援護を切々と訴えています。
一方、羽生田先生おいででございますけれども、眼窩保護というのがあって、眼球摘出後の空間を放置することによる眼窩、つまり目の入っている骨組みとか、あるいはまぶたの萎縮を防ぐために義眼を装着する、使うということによって正常な形態に保つことであって、例えば先生お配りをいただきました新聞にも子供さんのケースが取り上げられておりますけれども、特に小児の場合には眼窩の発育を促すために義眼の装着が必要となることが
眼球を摘出しないといけないようなことになったりとか、そういう事故も多くはないんですけど起こります。 あと、これは猿、昼間なんですけれども、ここに一頭下りてきましたね。ちょっと、もう少し前からお見せします。ここ、一頭横切っていくのが見えましたでしょうか。一頭何か物を持って横切っていって、むしろ、もう行くと家の中から猿が出てくるような雰囲気ですね。
我々、科学技術特別委員会で去年視察に行った高橋政代先生、やっと網膜という、眼球の中のそのまた一部の上皮ができたところなんですね。まだまだ本当に、申しわけないですけれども、ハンドルをつくったりとか、エンジンは最後までできていないんです。エンジンのギアができている状態なんです。だから、こんな状態で足の引っ張り合いをしている場合ではないんですね。 ここには本当にいろいろな問題があったと思います。
それから、もう一つの例は、約三センチぐらいの体長のゼブラフィッシュという小さな魚が実験動物でございますけれども、この魚の網膜の発生メカニズムを研究しまして、魚の眼球の水晶体が透明になっていく仕組みを解明したということで、この魚についての解明を人の白内障の治療法の開発につなげていくということを今目指しておる。それが二つ目の例でございます。
しかしながら、この献眼のための、よく行われている全眼球摘出というのは、これは遺族にとっては残酷に感じられる方もおり、中ではショックを受けられる方も多いと聞きます。そして、一時間から二時間掛かるということは、最後のお別れをしなくてはいけない時期に非常に時間が掛かる、そしてまた残酷なとお感じになられることは遺族にとって非常にストレスが掛かるものであります。
○政府参考人(外山千也君) 角膜移植の際に全眼球を摘出しないで角膜のみ摘出することができるマイクロケラトロン、これは電動トレパンとも言いますけれども、という機器につきましては、平成二十三年度末現在におきまして、全国五十四のアイバンクのうち十一バンクが保有をしておりまして、それにより百十一人の方から二百二十の角膜を提供していただいたものと承知しております。
例えば、剣道で眼球を突いた眼障害などもありますので、やはりここははっきりと、試合はさせない、型の稽古だけで十分だと思います。それだけでも美しい柔道の、武道の心は十分に得ることができると思いますので、ここは最後にお願いをしておきます。少し時間がなくなってしまったので、答弁は結構です。 次に参りたいと思います。
先般、牛にけられて、片目が眼球破裂された方もございます。厳しい状況は続いておりますが、いろいろな形で、できるだけ急いで頑張らせたい、そう思っているところです。
それから眼球でございます。この中で、どうしても脳死下でしか得られない臓器としては人の心臓ということになります。 それから、二の臓器の摘出に関する事項でございますが、現行法の六条で定めておりまして、ア、イ、ウの部分でございますが、ちょっと読み上げますと、「医師は、本人が臓器提供の意思を書面により表示しており、かつ、遺族が拒まないときには、移植術に使用するため、死体(脳死した者の身体を含む。)
また、心停止下が中心になりますが、腎臓及び眼球につきましては、臓器の移植に関する法律附則第四条に基づき、死亡した方の意思が不明な場合においても、遺族が書面により承諾すれば心停止下での臓器提供が可能なわけでございますけれども、臓器移植に関する世論調査、これは平成十八年の十一月、内閣府が行ったものでございますが、七割の方が知らなかったと回答されております。
眼球を入れてうまくしたり、あるいは皮膚、骨を扱うと、そこから将来的に悪性腫瘍が発して切断という、ちょうどもろ刃のやいばのような感じで相対しています。
ところが、今申しましたように、今日は厚生副大臣に来ていただいておりますが、例えば角膜、眼球の角膜ですね、この再生なんかでも、結局承認まで、承認申請後十年でようやく承認になっているなんていう例があるんですよ。